| 鹿児島大学大学院学則 第11条 |
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第11条 大学院(司法政策研究科、臨床心理学研究科及び連合農学研究科を除く。)の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を担当する教員は、本学の教授のうちから第4項の 資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
2 司法政策研究科及び臨床心理学研究科の授業を担当する教員は、本学の教授のうちから第4項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
3 連合農学研究科における授業及び研究指導を担当する教員は、当該研究科の専任の教授並びに本学の農学部・水産学部、佐賀大学の農学部、琉球大学の農学部及びこれに関連を有する研究施設に所属する教授であって 次項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
4 大学院教員資格基準は、研究科ごとに別に定める。 |
| 鹿児島大学大学院連合農学研究科規則 第4条 |
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(教員組織)
第4条 研究科の教員組織は、研究科の専任の教授(以下「研究科長補佐」という。)並びに鹿児島大学、佐賀大学及び琉球大学(以下「構成大学」という。)の農学部、水産学部及びこれに関連を有する研究施設の教授、准教授、講師、客員教授及び客員准教授のうち、研究科における授業及び研究指導を担当する資格を有する者(以下「研究科教員」という。)をもって編成し、個人別、専攻別及び講座別に常にその現状を明らかにしておくものとする。
2 研究科における授業及び研究指導を担当する資格を主指導教員資格又は副指導教員資格とし、その審査については、別に定める。
3 研究科長補佐は、入学希望者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志願及び履修の指導並びに学生が配属された構成大学間における教育・研究上の問題に関する調整等を行うものとする。
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| 鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査規則 |
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平成16年4月1日
鹿大連規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院連合農学研究科規則第5条に規定する鹿児島大学大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)教員の資格に関する審査についての必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 連合農学研究科教員となることができる者は、次のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(資格判定の基準)
第3条 連合農学研究科教員の資格判定に当たっては、人格、教授・指導能力、教育・研究業績並びに学会及び社会における活動等を考慮して、次のとおり判定する。
(1) 主指導教員資格者
(2) 副指導教員資格者
(連合農学研究科教員候補者の推薦)
第4条 各構成大学の農・水産学研究科長は、採用、昇任等により研究科教員候補者(以下「候補者」という。)が生じたときは、推薦書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(以下「個人調書」という。)を添え、 連合農学研究科長に推薦するものとする。
(1) 履歴書 (別記様式第2号)
(2) 教育研究業績書(別記様式第3号)
(3) 職務調書 (別記様式第4号)
(4) その他必要と認めるもの
(資格審査の付託)
第5条 連合農学研究科長は、前条の規定により候補者の推薦があったときは、代議委員会の議を経て、候補者を所属させようとする専攻の専攻教員会議に資格審査を付託する。
(資格審査委員会)
第6条 専攻教員会議は、前条の規定により資格審査の付託を受けたときは、鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
2 資格審査委員会は、当該専攻の代議委員会委員及び主指導教員資格者(教授)4名以上で組織する。
3 資格審査委員会に委員長を置き、専攻主任をもって充てる。
4 委員長は、資格審査委員会を招集し、その議長となる。
5 資格審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
6 資格審査委員会は、候補者の個人調書に基づき、第2条の資格について審査し、第3条の資格判定を 行う。
7 委員長は、前項の資格判定の結果を専攻教員会議に報告するものとする。
8 専攻主任は、専攻教員会議の結果を連合農学研究科長に報告するものとする。
(資格審査の判定)
第7条 連合農学研究科長は、前条第8項の規定により報告があったときは、代議委員会に諮問する。
2 代議委員会は、研究科教授会の付託に基づき審議の上、無記名投票を行い、可否を決定する。この場合、可の票数が投票総数の3分の2以上をもって可とする。
(資格審査結果の通知)
第8条 連合農学研究科長は、代議委員会の審査結果を推薦のあった構成大学の研究科長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、代議委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。 |
| 鹿児島大学大学院連合農学研究科主指導教員の資格等備えるべき条件の基準 |
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平成16年4月1日制 定
平成20年7月18日一部改正
| 資 格 等 備 え る べ き 条 件 |
(1) 博士の学位を有し(外国の博士号を含む。)、現 在当該分野において活発な研究活動を行っている者で、かつ、十分な研究能力を有すること。
(2) 学位のない場合でも、学会賞受賞者又は公刊された論文・研究著書により研究業績が極めて顕著であり、十分な研究指導能力ありと認められた者は、前項に準じて加えることができる。
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(論文発表数)
学会誌又はこれに準ずる権威あるものに投稿した論文発表数20以上で、特に最近5年間の研究活動が活発であること。
ただし、分野によっては、若干の相違がある。
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| 連合農学研究科教員資格審査判定基準 |
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(平成17年9月2日 研究科教授会決定)
(平成20年2月15日 一部改正)
| 資格 |
職名 |
資格審査判定基準 |
| 主指導教員 |
教授 |
論文T(注1。以下同じ。)が20編以上。 うち、第一著者(Corresponding Authorを含む。)が10編以上。 最近5年間の業績が5編以上。 |
| 准教授 |
論文Tが20編以上。
うち、第一著者(Corresponding Authorを含む。)が10編以上かつ英文論文が10編以上。
最近5年間の業績が5編以上。
うち、第一著者(Corresponding Authorを含む。)が2編以上。 |
| 副指導教員 |
教授
准教授
講師
助教(注2) |
論文Tが12編以上。
うち、第一著者(Corresponding Authorを含む。)が6編以上。 最近5年間の業績が5編以上。
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注)1.論文Tについては、別途これを定める。
2.助教については、修士課程の担当資格を有する者に限る。
3.社会科学系の准教授の主指導教員資格判定基準については、教授の主指導教員資格審
査判定基準に準じる。 |
| 連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ |
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連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ
連合農学研究科教員資格審査判定基準(平成17年9月2日研究科教授会決定、平成20年2月15日一部改正)の注意書きについては、次のとおりの取扱いとする。
(平成18年 1月20日 代 )
(平成20年 1月18日 一部改正)
(平成21年12月18日 一部改正)
1.論文Tは、次の1)及び2)の学術雑誌に掲載された査読付き原著論文に限る。
1)次の学術雑誌に掲載された原著論文は、代議委員会の議を経ないで論文Tとする。
@PubMedに登録されている学術雑誌
AThomson ISI listに掲載されているインパクトファクター付き学術雑誌
B日本学術会議協力学術研究団体又は第19期日本学術会議登録学術研究団体が発行する学術雑誌
2)上記以外の学術雑誌については、社会科学系に限り以下の事項を記した書類を代議委員会に提出し、可否を代議委員会で決定する。
@学会員数
A総会又はこれに準ずるものの開催状況(年会の開催回数)
B発行状況(年間の発行回数、年間の論文数)
C編集の体制(編集委員会の有無、査読制度の有無、会員以外の投稿の可否、論文の採択
率)
2.社会科学系の論文の取り扱いについて
・個別報告論文及び著書を論文Tにカウントする基準については、別途これを定める。
・外国人教員の日本語・英語以外の言語で書かれた論文については、1の2)と同様の手続きとする。
3.1の2)の手続きにより承認された学会誌のリストを作成する。
注)1.論文Tには国際会議等のProceedingは含まない。
2.論文Tのうち、Full paper 以外の論文については、論文Tに相当する理由を記した理由書(
様式任意)を必ず添付すること。
3.Full paper 以外の論文に係るガイドラインについては、連合講座毎に別途定め、それらの論
文の可否については、審査委員会の判断に委ねることとする。
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| 「連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ」中社会科学系の論文の取り扱いについて |
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「連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ」中
社会科学系の論文の取り扱いについて
連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ(平成18年1月20日代議委員会決定)の「2.社会科学系の論文の取り扱いについて」は次のとおりとする。
(平成18年6月16日 代 )
(平成19年6月15日一部改正)
1.個別報告論文及び著書を論文Tにカウントする基準
(1)個別報告論文の扱いについて
個別報告論文のカウントは,主指導教員では4編,副指導教員では2編までとする。 個別報告論文とは,学会の研究報告会等で報告し,本論文とは別枠の査読で雑誌に掲載 された論文をいう(ノートを含む)。
例:農業経済論文集,農業経営研究「報告論文」,農林業問題研究「個別報告論文」, 日本林学会論文集
ただし,本論文と同一の査読を受けた報告論文,あるいは研究報文は本論文と同一とす る。
(※ただし,個別報告論文の取扱については日本学術会議農業経済学関連協議会において 検討が行われるので,その結論が出た場合には見直す)
(2)著書の扱いについて
1)著書を論文Tに換算する総論文数に制限は設けない。ただし,主指導教員にあって は著書以外の論文Tは10編以上とする。副指導教員の場合は6編以上とする。
2)著書については
・学術書を対象とし,事典の類は除く。
・学術書は単著,分担執筆及び共著を対象とする。
・単著の場合は,内容に応じて学術論文T1〜5編に評価する。
・分担執筆(共著を含む)はおおむね15ページ以上とする。
・論文Tとして評価対象となる学会誌等リストは別紙1の通りとする。
(別紙1)
論文Tにカウントする対象雑誌リスト
適切な編集体制の下で編集され、研究者、行政機関、農業団体、農業関係者等に全国規模で広く読まれ、社会、業界のみならず学界にも定着している以下の雑誌に掲載された論文は論文Tとしてカウントする。
『日本の農業』(農政調査委員会、審査制)
『東畑四郎記念研究奨励事業報告』(農政調査委員会、事前審査制)
『農業総合研究』(農業総合研究所、月刊、編集委員会・審査制)
『農林水産政策研究』(農林水産政策研究センター、季刊、編集委員会・審査制)
『アジア経済』(アジア経済研究所、月刊、編集委員会・審査制)
『農耕の技術と文化』(農耕文化研究振興会、年1回、編集委員会・審査制)
『協同組合奨励研究報告』(全国農業協同組合中央会、年1回、事前審査制)
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