※令和2年度9月の教員資格審査の申請締切は7月3日(金)でした。
※令和2年度2月特例審査(臨時)の申請締切は12月4日です。各構成大学で締切は違いますので必ず確認してください。
関係規則等
右クリックしてダウンロードしてください(2月特例審査の様式も同じです)。
鹿児島大学大学院学則 第11条
第11条 大学院(教育学研究科学校教育実践高度化専攻、臨床心理学研究科、共同獣医学研究科及び連合農学研究科を除く。)の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を担当する教員は、本学の教授のうちから第5項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
2 教育学研究科学校教育実践高度化専攻及び臨床心理学研究科の授業を担当する教員は、本学の教授のうちから第5項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
3 共同獣医学研究科における授業及び研究指導を担当する教員は、本学及び山口大学の教授のうちから、第5項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
4 連合農学研究科における授業及び研究指導を担当する教員は、本学、佐賀大学及び琉球大学の教授のうちから、次項の資格基準に基づいて選定する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教をこれに充てることができる。
5 大学院教員資格基準は、研究科ごとに別に定める。
鹿児島大学大学院連合農学研究科規則 第4条
(担当教員)
第4条 研究科の担当教員は、研究科の専任の教授(以下「専任教員」という。)並びに鹿児島大学、佐賀大学及び琉球大学(以下「構成大学」という。)の農学部、水産学部及びこれに関連を有する研究施設の教授、准教授、講師、助教、客員教授及び客員准教授のうち、研究科における授業及び研究指導を担当する資格を有する者(以下「研究科教員」という。)をもって充て、個人別、専攻別及び講座別に常にその現状を明らかにしておくものとする。
2 研究科における授業及び研究指導を担当する資格を主指導教員資格又は副指導教員資格とし、その審査については、別に定める。
3 専任教員は、入学希望者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志願及び履修の指導並びに学生が配属された構成大学間における教育・研究上の問題に関する調整等を行うものとする。
鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査規則
平成16年4月1日
鹿大連規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院連合農学研究科規則第4条第2項に規定する鹿児島大学大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)教員の資格に関する審査についての必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 連合農学研究科教員となることができる者は、次のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(資格判定の基準)
第3条 連合農学研究科教員の資格判定に当たっては、人格、教授・指導能力、教育・研究業績並びに学会及び社会における活動等を考慮して、次のとおり判定する。
(1) 主指導教員資格者
(2) 副指導教員資格者
(連合農学研究科教員候補者の推薦)
第4条 各構成大学の農学研究科長、農林水産学研究科長及び農林水産学研究科副研究科長は、採用、昇任等により連合農学研究科教員候補者(以下「候補者」という。)が生じたときは、推薦書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(以下「個人調書」という。)を添え、連合農学研究科長に推薦するものとする。
(1) 履歴書 (別記様式第2号)
(2) 教育研究業績書(別記様式第3号)
(3) 職務調書 (別記様式第4号)
(4) その他必要と認めるもの
(資格審査の付託)
第5条 連合農学研究科長は、前条の規定により候補者の推薦があったときは、代議委員会の議を経て、専攻会議を設置し候補者の該当する専攻会議に資格審査を付託する。
(専攻会議)
第6条 専攻会議は、次に揚げる者をもって組織する。
(1) 専攻長
(2) 代議委員会委員
(3) 資格審査委員会委員となる教員
(資格審査委員会)
第7条 専攻会議は、第5条の規定により資格審査の付託を受けたときは、連合講座別に鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
2 資格審査委員会委員は、当該連合講座の代議委員会委員を含む4名以上で組織し、原則として主指導教員資格者(教授)とする。ただし、連合講座が必要と認めた場合は、主指導教員資格を有する准教授を含むことができる。
3 資格審査委員会に委員長を置き、当該連合講座の代議委員会委員をもって充てる。
4 資格審査委員会は、候補者の個人調書に基づき、第2条の資格について審査を行う。
5 委員長は、前項の資格審査の結果を専攻長に報告し、専攻会議で承認を得るものとする。
6 専攻長は、専攻会議の結果を連合農学研究科長に報告するものとする。
(資格審査の判定)
第8条 連合農学研究科長は、前条第6項の規定により報告があったときは、代議委員会に諮問する。
2 代議委員会は、研究科教授会の付託に基づき審議の上、無記名投票を行い、可否を決定する。この場合、可の票数が投票総数の3分の2以上をもって可とする。ただし、連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格審査及び判定の方法については、代議委員会が別に定める。
(資格審査結果の通知)
第9条 連合農学研究科長は、代議委員会の審査結果を推薦のあった構成大学の研究科長に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、代議委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年2月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年6月10日から施行する。
鹿児島大学大学院連合農学研究科主指導教員の資格等備えるべき条件の基準
平成16年4月1日制 定
平成20年7月18日一部改正
資格等備えるべき条件 |
(1) 博士の学位を有し(外国の博士号を含む。)、現 在当該分野において活発な研究活動を行っている者で、かつ、十分な研究能力を有すること
(2) 学位のない場合でも、学会賞受賞者又は公刊された論文・研究著書により研究業績が極めて顕著であり、十分な研究指導能力ありと認められた者は、前項に準じて加えることができる |
(論文発表数)学会誌又はこれに準ずる権威あるものに投稿した論文発表数20以上で、特に最近5年間の研究活動が活発であること
ただし、分野によっては、若干の相違がある |
連合農学研究科教員資格審査判定基準
(平成17年9月2日 研究科教授会決定)
(平成20年2月15日 一部改正)
(平成23年2月18日 一部改正)
(平成25年2月15日 一部改正)
(平成27年2月13日 一部改正)
資格 |
職名 |
判定基準(それぞれの項目をいずれも満たしていること) |
主指導教員 |
教授 |
1.論文Ⅰ(注1)が20編以上
2.1のうち、ファーストオーサー(コレスポンディングオーサーを含む)が10編以上
3.最近5年間の論文Ⅰが5編以上 |
准教授(注3) |
1.論文Ⅰが20編以上
2.1のうち、ファーストオーサー(コレスポンディングオーサーを含む)が10編以上かつ英文論文が10編以上
3.最近5年間の論文Ⅰが5編以上
4.3のうち、ファーストオーサー(コレスポンディングオーサーを含む)が2編以上 |
副指導教員 |
教授
准教授
講師
助教(注2) |
1.論文Ⅰが12編以上
2.1のうち、ファーストオーサー(コレスポンディングオーサーを含む)が6編以上
3.最近5年間の論文Ⅰが5編以上 |
(注1) 論文Ⅰについては、別途これを定める。
(注2) 助教については、修士課程の指導教員資格を有する者に限る。
(注3) 社会科学系(地域・国際資源経済学連合講座)の准教授の場合、主指導教員資格審査判定基準は教授の主指導教員資格審査判定基準に準じる。
連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ
連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ
連合農学研究科教員資格審査判定基準の注意書きについては、次のとおりの取扱いとする。
(平成18年 1月20日 代議委員会)
(平成20年 1月18日 一部改正)
(平成21年12月18日 一部改正)
(平成22年 4月12日 一部改正)
(平成24年 5月18日 一部改正)
(平成26年 1月10日 一部改正)
(平成26年 4月1日 実施)
1.論文Ⅰは、次の1)及び2)の学術雑誌に掲載されたFull paperの査読付き原著論文を基本とする。
注1.2)
1)次の学術雑誌に掲載された原著論文は、代議委員会の議を経ないで論文Ⅰとする。
①PubMedに登録されている学術雑誌
②Clarivate Analyticsの InCites Journal Citation Reportsのリストに掲載されているインパクトファクター付き学術雑誌
③日本学術会議協力学術研究団体が発行する学術雑誌
2)上記以外の学術雑誌については、社会科学系に限り以下の事項を記した書類を代議委員会に提出し、可否を代議委員会で決定する。
①学会員数
②総会又はこれに準ずるものの開催状況(年会の開催回数)
③発行状況(年間の発行回数、年間の論文数)
④編集の体制(編集委員会の有無、査読制度の有無、会員以外の投稿の可否、論文の採択率)
2.社会科学系及び水産工学系の論文の取り扱いについて
・個別報告論文、著書及び指定された論文を論文Ⅰにカウントする基準については、別途これを定める。
・外国人教員の日本語・英語以外の言語で書かれた論文については、1の2)と同様の手続きとする。
3.1の2)の手続きにより承認された学会誌のリストを作成する。
4.本申合せは平成26年4月1日から適用する。
注1)Full paper以外の論文を論文Ⅰとして提出する場合は、以下のとおりとする。
①「論文Ⅰに相当する理由書(様式任意)」を論文毎に添付すること。
②教員資格審査委員会で、前項の理由書と当該論文の内容等を精査し、代議委員会において論文Ⅰ相当であるかどうかを決定する。
③上記で認められるFull paper以外の論文については、主指導教員資格にあっては3編まで、副指導教員資格にあっては2編までとする。
注2)
論文Ⅰには指定以外の国際会議等のProceedingsは含まない。
「連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ」における社会科学系及び水産工学系の論文の取り扱いについて
連合農学研究科教員資格審査判定基準の申合せ(平成18年1月20日代議委員会決定)の「2.社会科学系及び水産工学系の論文の取り扱いについて」は次のとおりとする。
(平成18年6月16日 代議委員会 )
(平成19年6月15日一部改正)
(平成24年5月18日一部改正)
【社会科学系】
1.個別報告論文及び著書を論文Ⅰにカウントする基準
(1)個別報告論文の扱いについて
個別報告論文のカウントは、主指導教員では4編、副指導教員では2編までとする。個別報告論文とは、学会の研究報告会等で報告し、本論文とは別枠の査読で雑誌に掲載された論文をいう(ノートを含む)。
例:農業経済論文集、農業経営研究「報告論文」、農林業問題研究「個別報告論文」、日本林学会論文集
ただし、本論文と同一の査読を受けた報告論文、あるいは研究報文は本論文と同一とする。
(※ただし、個別報告論文の取扱については日本学術会議農業経済学関連協議会において検討が行われるので、その結論が出た場合には見直す)
(2)著書の扱いについて
1)著書を論文Ⅰに換算する総論文数に制限は設けない。ただし、主指導教員にあっては著書以外の論文Ⅰは10編以上とする。副指導教員の場合は6編以上とする。
2)著書については
・学術書を対象とし、事典の類は除く。
・学術書は単著、分担執筆及び共著を対象とする。
・単著の場合は、内容に応じて学術論文Ⅰ1~5編に評価する。
・分担執筆(共著を含む)はおおむね15ページ以上とする。
・論文Ⅰとして評価対象となる学会誌等リストは別紙1の(1)の通りとする。
【水産工学系】
1.論文Ⅰにカウントするリストは別紙1の(2)のとおりとする。
(別紙1)
(1)論文Ⅰにカウントする対象雑誌リスト
適切な編集体制の下で編集され、研究者、行政機関、農業団体、農業関係者等に全国規模で広く読まれ、社会、業界のみならず学界にも定着している以下の雑誌に掲載された論文は論文Ⅰとしてカウントする。
『日本の農業』(農政調査委員会、審査制)
『東畑四郎記念研究奨励事業報告』(農政調査委員会、事前審査制)
『農業総合研究』(農業総合研究所、月刊、編集委員会・審査制)
『農林水産政策研究』(農林水産政策研究センター、季刊、編集委員会・審査制)
『アジア経済』(アジア経済研究所、月刊、編集委員会・審査制)
『農耕の技術と文化』(農耕文化研究振興会、年1回、編集委員会・審査制)
『協同組合奨励研究報告』(全国農業協同組合中央会、年1回、事前審査制)
(2)論文Ⅰにカウントする国際会議のProceedings
・International Society of Offshore and Polar Engineering(ISOPE)
・Coastal Engineering
鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査に関する申合せ
(平成27年1月9日 代議委員会)
(平成27年9月3日 一部改正)
(平成27年11月6日 一部改正)
(平成31年1月11日 一部改正)
(平成31年4月1日 実施)
この申合せは、鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査規則で定めるもので運用上必要と思われる事項を整備するものである。
(資格審査を行う時期)
1.教員資格審査は、年2回実施し、通常審査は9月とし、2月は特例審査(臨時)を行うこととする。各構成大学の農学研究科長、農林水産学研究科長及び農林水産学研究科副研究科長は、通常にあっては7月初旬、特例にあっては12月初旬の連合農学研究科長が定める日までに関係書類を添えて推薦するものとする。
また、資格審査を受ける者の職は、推薦のあった時の職とする。
(有資格者としての適用)
2.研究科教授会で資格審査を受け、承認された日をもって、有資格者とし、教員資格審査委員会委員及び学位論文審査委員会委員としての資格を有するものとする。
(臨時審査の事由)
3.第1項の特例審査は、次に該当する者がいる時に行う。
7月1日以降11月30日までに、各構成大学に採用された者で、前職において博士課程の主指導教員資格を有していた者とする。
(論文等の別刷)
4.研究科教員候補者を推薦する際は、申請書類に添えて、「論文等の別刷」を提出すること。
(資格審査判定投票)
5.教員資格審査委員会からの判定結果で「可」と判定された候補者について、代議委員会において資格審査判定の投票を行う。
(学生の担当)
6.学生の担当は、有資格者となった年の翌年度からとする。ただし、他に適当な指導教員がなく、学生に指導教員の欠員が生じた場合は、教育体制を考慮して任用することがある。
(連合講座の変更)
7.教員の所属する専攻及び連合講座を変更する場合は、希望する専攻・連合講座が必要とする場合に認め、その時は希望する専攻・連合講座で改めて審査する。
(審査対象期間)
8.教育研究業績等の審査対象期間は以下のとおりとする。
①通常審査 6月30日より以前
②特例審査 6月30日より以前
(学内共同教育研究施設等教員の資格基準)
9.鹿児島大学大学院連合農学研究科規則第4条にある教員については、構成大学の農学研究科(修士課程)又は農林水産学研究科(修士課程)において授業担当又は学生指導資格を有していること。
また、連合農学研究科以外の博士課程の教員となっている者は除く。
(学内共同教育研究施設等教員の推薦)
10.各構成大学の学内共同教育研究施設教員が連大教員資格を希望する場合は、施設の長と当該研究科代議委員の承諾を得た上で、各構成大学の農学研究科長、農林水産学研究科長又は農林水産学研究科副研究科長が推薦するものとする。
(学内共同教育研究施設等教員が担当する学生の所属)
11.前項の研究施設等教員が担当する学生の身分は、当該研究科に所属し、学生の研究指導は研究施設に委託するものとする。
(連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の推薦)
12.連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者については、連携大学院の制度を考慮し、以下のとおり取り扱うこととする。
1)連携大学院に係る客員教授(定数は客員教授2名、客員准教授1名)は、指導教員として、鹿児島大学大学院連合農学研究科の連合講座に所属するものとする。
2)連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格については、所属予定の連合講座の資格審査委員会において研究業績等の確認を行い、意見を付して代議委員会に報告する。ただし、資格審査委員会においては判定は行わないものとする。
3)連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の判定については、代議委員会で書類審査の上、判定(可否投票はしない。)するものとする。
4)連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格審査の判定基準は、次のいずれかを満たしていることとする。
① 教員資格審査判定基準申合せを満たしている者。
② 顕著な研究業績や特許など十分な実績を有する者。
(補 則)
13.理事に就任する前に主指導教員として学生を担当していた場合に限り、学生に不利益を与えないこと等を考慮して、学生が修了するまで指導することができる。
鹿児島大学大学院連合農学研究科における研究科教員の特例に関する申合せ
平成30年2月2日
(代議委員会決定)
平成30年4月1日実施
(趣旨)
第1 この申合せは、鹿児島大学大学院連合農学研究科規則(平成16年鹿大連規則第1号。以下「研究科規則」という。)第4条に規定する「研究科教員」について、その特例を定める。
(目的)
第2 鹿児島大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)は、学生への多様な研究内容及び教育指導機会を提供することにより、研究科の一層の充実につなげることを目的として、構成研究科(修士課程)の授業及び研究指導を担当する資格を有する特任教員(以下「特任教員」という。)を研究科教員とすることができる。
(資格)
第3 研究科教員として特例で認めることができる特任教員は、学生への研究指導期間が3年以上(特任教員の雇用更新予定期間を含む。)あると認められる者に限る。
(指導教員資格)
第4 特任教員である者を、研究科教員として学生の研究指導に当たらせる場合、当該特任教員の資格は、研究科規則第5条第2項及び第3項に規定する「副指導教員」(第二副指導教員)とする。
(推薦)
第5 第3に規定する特任教員で、担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があり、第2に規定する目的を達成するために特に必要があると認める場合、当該特任教員は当該研究科の代議委員の承諾を得た上で、当該特任教員の所属する研究科長が研究科教員候補者として推薦することができる。
(審査)
第6 研究科教員の審査は、鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査規則(平成16年鹿大連規則第5号)により行う。
(研究指導の期間)
第7 研究科教員として学生の研究指導に当たることができる期間は、特任教員の雇用期間の範囲内とする。
(教授会)
第8 特任教員は、鹿児島大学大学院連合農学研究科教授会規則(平成16年鹿大連規則第2号)第2条第6号の委員からは除く。
(その他)
第9 この申合せに定めるもののほか、研究科教員の特例に関し必要な事項は、別に定める。
[お問い合わせ]
鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部連大事務室連大事務係
TEL: 099-285-8792
FAX: 099-285-8799
email: renjimu@kuas.kagoshima-u.ac.jp