入学資格等

1.入学資格等

  1. 修士の学位又は専門職学位を有する者
  2. 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  4. 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
  5. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
  6. 外国の学校、入学資格(4)の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、博士論文研究基礎力審査に相当する審査に合格又は合格見込みで、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者      (博士論文研究基礎力審査)
    1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専門科目分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
    2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

2.入学者の選抜

入学者の選抜は、出願願書の評価及び口頭試問でのプレゼンテーションと質疑応答の内容により判定する。

3.社会人の受入れ

民間企業及び国・地方公共団体等に勤務する職員で入学資格を有する者を積極的に受け入れる。